(1) 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する。
(2) 婚姻成立の日から200日経過した後、又は離婚後300日以内に出生した子については、婚姻中に懐胎したものと推定すると定められています。
※ただし、海外赴任や長期間の別居などの事情がある場合には、その時期に懐胎した子には嫡出推定が及ばないものとされます。
※手続:認知は、父に認知届を提出(任意認知)してもらうことによってなされます。
もし父が認知しない場合、家庭裁判所の手続によって強制的に法的親子関係を形成します。(強制認知、民法787条)
※認知の事実は父の戸籍にも記載されます。
*扶養の義務が生じることにより、親は子に「生活水準の高い側の親と同程度の生活を保障すべき」と解されます。つまり、父となる男性のほうが生活水準が高ければ、認知により子の養育費を受け取ることができるようになります。
*Q.15へ
*監護:一緒に暮らし、監督・保護すること。