*扶養の義務は、親が子に「生活水準の高い側の親と同程度の生活を保障すべき」と解されます。男性の方が生活水準が高いと示すことができれば、血縁上の父から子の養育費を受けることができます。
**相続の際、父の認知を受けた非嫡出子は、嫡出子と同等の法定相続分を有します。
(胎児認知) 認知届に必要事項を記入し、母の同意を得た上で、母の本籍地に提出します。
(出生後の認知) 認知届に必要事項を記入し、父の本籍地・居住地または子の本籍地に提出します。
※出生届を提出する際、同時に認知届を提出することができます。
※もし父が認知に応じなければ、出生前でも母が父を相手方として調停(胎児認知の届出を求める調停)を申し立てることができますが、調停が不成立となった場合には、出生後でなければ認知の訴えを提起することはできません。
参照:民法第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
参照:民法第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
| 戸籍に記録されている者 |
[名]太郎 [生年月日]昭和○年○月○日 [父]甲山秀樹 [母]甲山梅子 [続柄]長男 |
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| 身分事項 | 出生 |
[出生日]昭和○年○月○日 [出生地]東京都江東区 [届出日]昭和○年○月○日 [届出人]父 [送付を受けた日]平成○年○月○日 [受理者]東京都江東区長 |
| 婚姻 |
[婚姻日]平成○年○月○日 [配偶者氏名]乙山花子 [従前戸籍]東京都江東区 甲山秀樹 |
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| 認知 |
[認知日]平成○年○月○日 [認知した子の氏名]丙山一郎 [認知した子の戸籍]千葉県松戸市 丙山松子 |
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| 戸籍に記録されている者 |
[名]一郎 [生年月日]平成○年○月○日 [父]甲野太郎 [母]丙山松子 [続柄]長男 |
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|---|---|---|
| 身分事項 | 出生 |
[出生日]平成○年○月○日 [出生地]千葉県松戸市 [届出日]平成○年○月○日 [届出人]母 [送付を受けた日]平成○年○月○日 [受理者]千葉県松戸市長 |
| 認知 |
[認知日]平成○年○月○日 [認知者の氏名]甲山太郎 [認知者の戸籍]東京都江東区 甲山太郎 [送付を受けた日]平成○年○月○日 [受理者]東京都江東区長 |
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