※妊婦健診の際に、産婦人科医に証明書の発行を依頼することができます。
※妊婦健診の際に、産婦人科医に証明書の発行を依頼することができます。
※裁判所の構内で前夫から暴力を振るわれるおそれや現住所が知られることにより生命や身体に危害が加えられるおそれがあると認められる場合などには、調停期日において当事者双方が顔を合わせないように配慮したり、申立書に現住所を記載することを厳格には求めない取扱いをしたりするなど、裁判所において事案に応じた措置が講じられています。(法務省HP http://www.moj.go.jp/content/001142298.pdf)
このような特別の事情がある場合には、手続の申立ての際に裁判所に申し出てください。
※出生届と同時、または事前に認知の届出がない場合は、父として記入することはできません。