出生届に関する質問
産婦人科医師により作成・発行される「懐胎時期に関する証明書」を提出することで、離婚後の懐胎であることが証明できれば、現在の夫を父とした出生の届出をすることができます。
http://www.moj.go.jp/content/000011214.pdf (懐胎時期に関する証明書)

※妊婦健診の際に、産婦人科医に証明書の発行を依頼することができます。

産婦人科医師により作成・発行される「懐胎時期に関する証明書」を提出することで、離婚後の妊娠であることを証明できます。
http://www.moj.go.jp/content/000011214.pdf (懐胎時期に関する証明書)

※妊婦健診の際に、産婦人科医に証明書の発行を依頼することができます。

  • 父母が結婚していれば、婚姻中に懐胎した子は夫の子として出生届・戸籍に記載されます。
  • 父母が未婚の場合、赤ちゃんの父親の生前に胎児認知を受けていれば、出生届の父欄に赤ちゃんの父親について記入し提出することにより、法律上の父子関係を形成することが可能です。
  • 父母が未婚で胎児認知を受けていない場合、父の死後3年以内に死後認知の手続をしなければ、出生届・戸籍に父として記載し提出することはできません。
  • 出産が離婚後300日以内である場合には、原則として前夫の子として嫡出が推定されるため、前夫を父とする戸籍が作成されます。
  • 別の男性の子である場合、前夫を法律上の父としないためには、裁判所で嫡出否認または親子関係不存在確認の手続(調停)が必要です。

※裁判所の構内で前夫から暴力を振るわれるおそれや現住所が知られることにより生命や身体に危害が加えられるおそれがあると認められる場合などには、調停期日において当事者双方が顔を合わせないように配慮したり、申立書に現住所を記載することを厳格には求めない取扱いをしたりするなど、裁判所において事案に応じた措置が講じられています。(法務省HP  http://www.moj.go.jp/content/001142298.pdf
このような特別の事情がある場合には、手続の申立ての際に裁判所に申し出てください。

  • 赤ちゃんの出生までに父母が婚姻しない場合は、右上の「父母との続柄」欄の「□ 嫡出ではない子」に☑を記入し、すでに胎児認知がされている場合または出生届と同時に認知届を出す場合には父と母についての欄、認知がされていない場合は母についての欄にのみ記入して提出します。届出義務者は母となります。

※出生届と同時、または事前に認知の届出がない場合は、父として記入することはできません。

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