離婚に関する質問
  • 協議により、父か母のいずれか一人を親権者として定めます。
  • 協議が調ととのわない場合または協議をおこなうことができない場合には、父または母からの請求によって家庭裁判所が審判により決定することができます。

※両親が裁判離婚をする場合には、家庭裁判所が審判により親権者を決めることができます。

  • 監護権者とは、子と一緒に生活し監督・保護する者のことです。
  • 監護権者は、親権者とは別に定めることができます。(親権者とならない側の親が監護権者となることもできます。民法第766条)
  • 両親以外の第三者も、監護権者となることは可能です。
  • また、家庭裁判所は必要があると認められるときには、子の監護について相当な処分を命ずることができると定められています。(民法第766条3項)
離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。(民法第819条6項)
子の親族から家庭裁判所へ請求をおこない、親権者変更の調停または審判によって親権者を変更します。

※親権者は協議では変更することはできません

(裁判所HP「親権者変更調停」)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_10/
http://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/sinkensya_henkou/index.html
  • 再婚の後、お子さんと再婚相手との養子(普通養子)縁組によって、子の姓を変更することができます。
  • 養子縁組をおこなうと、お子さんは夫婦(再婚相手と母)の嫡出子となります。
  • 離婚について、当事者間の話合いがまとまらない場合、または話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。夫婦の一方による申し立てで、夫婦関係調整調停をおこなうことができます。
    ※夫婦関係調整調停(離婚)裁判所HP
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_01/
  • 調停が不成立となった場合には、家庭裁判所による裁判離婚をすることができます。夫婦の一方が離婚の訴えを提起し、裁判所の離婚判決により離婚を成立させます。
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