参照:民法第833条(子に代わる親権の行使) 「親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。」 民法第867条第1項(未成年被後見人に代わる親権の行使) 「未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。」