準正(出産後の結婚)に関する質問
- 嫡出子として届出できます。結婚(婚姻の届出)後に出生した子は、自動的に夫婦の嫡出子となります。
- 赤ちゃんの出生後に婚姻の届出をする場合は、いったん非嫡出子として出生の届出をした後、父による認知をおこなっていれば父母の婚姻により自動的に夫婦の嫡出子となります。
- 赤ちゃんの出生後に婚姻の届出をする場合で、父による認知がないときは、父母の婚姻の後に認知がされたときから夫婦の嫡出子となります。
- 出産後に婚姻する場合、赤ちゃんと父との間に法律上の親子関係を形成するためには、父による認知が必要です。認知により、未婚の父母と子との間に法律上の親子関係が形成されます。
- 出産後に結婚するとき、父による認知があれば、子は自動的に夫婦の嫡出子となります。
- 認知がなければ、父と子との間に法律上の親子関係はないままとまります。
- 父母の婚姻の届出が出産より先になされれば、その後、出生の届出により、子は自動的に出生のときから夫婦の嫡出子となります。
- 父母の婚姻が出産の後になる場合には、認知届を提出するまで法律上の父子関係が成立しません。父母が未婚の間に提出された出生届は、非嫡出子出生届として受理され、認知により父欄の記載がされます。認知届がされるまで、非嫡出子と父との間に法律上の親子関係は成立しません。
- 出生と認知の届出の先後により、子の戸籍への記載は変わります。
- 出産前に子の母の同意を得て胎児認知をおこなう場合、または出生と認知の届出を同時にする場合には、初めから子の戸籍に父についての記載がされます。
- 出生の届出をしたあと認知届を提出すると、子の戸籍に認知の年月日が記載されます。
- 認知と婚姻の届出の順序により、子の戸籍の記載は変わります。
- 認知届を先に提出した場合、父母の婚姻により、子は自動的に夫婦の嫡出子となり夫婦の戸籍に入ります。
- 両親の婚姻届を認知届けより先に提出した場合、子は父による認知がなされることにより、夫婦の嫡出子となります。