戸籍の記載に関する質問
  • 父母が婚姻していない場合、子は母を筆頭とする戸籍に入ります。母がもともと筆頭でない場合は、出産により新たに母を筆頭とする戸籍が作成されます。
  • 父母が婚姻していない場合でも、続柄欄には嫡出子と同様「長男」「長女」「二男」「二女」...と記載されます。
  • 父の認知を受けると、子の戸籍に父親についての事柄と認知の年月日が記載されます。
  • 父母が婚姻していない場合、子は母を筆頭とする戸籍に入ります。
  • 母がもともと筆頭でない場合は、出産により新たに母を筆頭とする戸籍が作成され、子も同じ戸籍に入ります。
父が認知をすると、父の戸籍にも子についての記載がされます。
父が認知をしない場合、父の戸籍に子についての記載はされず、法律上の親子関係も成立しません。

子について認知した父の戸籍(例)
戸籍に記録されている者 [名]一郎
[生年月日]平成○年○月○日
[父]甲野太郎
[母]丙山松子
[続柄]長男
身分事項 出生 [出生日]平成○年○月○日
[出生地]千葉県松戸市
[届出日]平成○年○月○日
[届出人]母
[送付を受けた日]平成○年○月○日
[受理者]千葉県松戸市長
認知 [認知日]平成○年○月○日
[認知者の氏名]甲山太郎
[認知者の戸籍]東京都江東区 甲山太郎
[送付を受けた日]平成○年○月○日
[受理者]東京都江東区長
父の戸籍の「身分事項欄」に、認知の年月日、子の氏名・戸籍等が記載されます。

父の戸籍に記載される認知に関する事項(例)
戸籍に記録されている者 [名]一郎
[生年月日]平成○年○月○日
[父]甲野太郎
[母]丙山松子
[続柄]長男
身分事項 出生 [出生日]平成○年○月○日
[出生地]千葉県松戸市
[届出日]平成○年○月○日
[届出人]母
[送付を受けた日]平成○年○月○日
[受理者]千葉県松戸市長
認知 [認知日]平成○年○月○日
[認知者の氏名]甲山太郎
[認知者の戸籍]東京都江東区 甲山太郎
[送付を受けた日]平成○年○月○日
[受理者]東京都江東区長
  • 事前に認知がされていれば、父母の婚姻により夫婦の嫡出子として、夫婦の戸籍に記載されます。
  • 父母の結婚後に認知がされると、その年月日から夫婦の嫡出子として夫婦の戸籍に記載されます。
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