国籍に関する質問
  • 赤ちゃんは、出生と同時に自動的に日本国籍を取得します。
  • 赤ちゃんの父となる男性の国の国籍取得に関しては、該当する国の国籍法によります。
  • 父母が結婚している場合、赤ちゃんは出生により日本国籍を取得します。
  • 未婚の場合、認知がないと、赤ちゃんが日本国籍を取得することはできません。
  • 赤ちゃんがお腹にいる間に胎児認知されていれば、父母が未婚であっても赤ちゃんは出生と同時に日本国籍を取得します。
  • 子の出生により自動的に日本国籍を取得することはできません。
  • 国籍法2条1項により、子が日本国籍を取得するのは「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」と規定されています。

※赤ちゃんが日本国籍を取得するためには、帰化の申請をおこなってください。

  • 両親が婚姻している場合には、子は出生により日本国籍を取得します。移住先の国の法律により、日本と当該国との二重国籍になる場合があります。
  • 両親が未婚で父による認知がない場合、日本国籍は取得できません。移住先および母の本国の法律の状況により、他国の国籍を取得又は無国籍となります。移住先および母の本国の法律を確認してください。
  • 母が外国籍で父となる男性が日本人である場合、赤ちゃんの日本国籍取得の時期に違いがあります。(母が日本人であれば、赤ちゃんの国籍取得時期に違いはありません。)
  • 胎児認知がされている場合のみ、赤ちゃんは出生により日本国籍を自動的に取得します。
  • 出産後認知の場合は、認知のときから赤ちゃんは日本国籍を取得します。
  • 生まれてくる赤ちゃんは日本国籍を取得することができません。
  • 父が認知に応じない場合には、家庭裁判所に申請することで強制認知の手続に進むことができます。
  • 認知調停:裁判所HP http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_18/
  • 両親が未婚であり、父による認知がない場合は、赤ちゃんが日本国籍を取得することはできません。
  • 子の国籍は、母の国籍国の法律によって決まります。
※国籍の取得のためにはそれぞれの国の国籍法に定められた要件を満たす必要があります。
  • 赤ちゃんの国籍は父母の本法に依ります。
    ※外国籍の方も日本国内で出産したときは、戸籍法(戸籍法第25・49条以下)に基づいて出生届を提出することが必要です。
    ※在留資格の取得:生まれた子が出生後60日を超えて日本に在留しようとする場合は、出生の日から30日以内に法務大臣に対して在留資格の取得を申請しなければなりません。居住地を管轄する入国管理局にて手続をしてください。
  • 法務省入国管理局サイトから申請書をダウンロードできます。
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html
※出生から60日を超えた場合オーバーステイとして取扱われ、申請が受理されなくなります。注意してください。
  • 日本に住む外国人が日本国内で出産したときは、以下の手続が必要です。
    (1) 出生届の提出
    (2) 外務省の公印確認の取得
    (3) 子の在留資格取得(滞在を継続する場合)
  • 外国人も日本国内で出産したときは、戸籍法(戸籍法第25・49条以下)に基づいて出生届を提出することが必要です。
  • 在留資格の取得:生まれた子が出生後60日を超えて日本に在留しようとする場合は、出生の日から30日以内に法務大臣に在留資格の取得を申請しなければなりません。居住地を管轄する入国管理局にて手続をしてください。
  • 法務省入国管理局サイトから申請書をダウンロードできます。
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html

※出生から60日を超えた場合オーバーステイとして取り扱われ、申請が受理されなくなります。注意してください。

  • 外国籍であっても、学資保険に入れる場合があります。各保険会社の契約条件を確認してください。
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外国籍の妊婦さんに関する質問