外国籍の妊婦さんに関する質問
  • 入国管理法上、在留資格は27種類あります。
  • 入管法別表に活動類型ごとに分類されて列挙されています。大きく分けると「一定の活動に基づく在留資格」(入管法別表第1)と「一定の地位(身分)に基づく在留資格」(入管法別表第2)。
  • 前者は活動の類型に応じて、さらに5つに分かれています。
  • 外務省HP http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
  • 定住者と永住者は以下の2点が異なります。
    (1) 資格付与の条件
    (2) 日本に在留できる期間
  • 定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮して個別の事案ごとに資格を付与します。永住者は、在留資格を持っている者が永住許可申請をおこない、一定の要件(1. 素行が善良であること、2. 独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること、さらに 3. その者の永住が日本国の利益に合する)を満たすと認めたときに限り許可されます。

    ※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1 及び 2に適合することを要しません。

  • 定住者は5年、3年、1年または半年間の期限付きの在留資格、永住者は期限のない在留資格です。
  • 在留資格と「ビザ」は異なります。
  • 在留資格(=Immigration Status)は、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる法的地位を指します(入管法2条の2)。
  • ビザ(=visa、査証)は、日本に入国しようとする外国籍の者の入国及び滞在が差し支えないことを示すために、在外国日本公館の領事が発給するものです。パスポートへの押印、シール型、別紙型の他に電子データなどの形式もあります。
  • ビザ(Visa;査証)とは、外国にいる外国人が在外の日本公館(大使館領事部、総領事館、または領事館)の領事から発給を受けるもので、我が国に入国しようとする外国人の入国及び滞在が差し支えないことの判断を示すものです。
  • パスポート(旅券)への押印、シール型、別紙型の他に電子データなどの形式もあります。
  • 日本入国のために必要です。
  • 入国管理及び難民認定法第6条1項「上陸の申請」
    「本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。」
  • 渡航目的に応じて、外交査証・公用査証・就業査証・一般査証・短期滞在査証・通過査証・特定査証・医療滞在査証の8つの種類があります。
  • 就業査証はさらにその目的により、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能の14つの種類があります。
  • 一般査証はさらにその目的により、技能実習、文化活動、留学、研修、家族滞在の5つの種類があります。
  • 特定査証には特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの種類があります。
  • 許可された在留期間を超過することにより、適法な在留資格を失う、超過滞在のことです。
  • オーバーステイとなると、入国管理局に収容され退去強制となる危険性が生じます。
  • 在留期間を確認し、必要であれば更新を申請してください。(在留期間更新許可申請:入管法21条1項)
    手続は下記になります。
    居住地を管轄する地方入国管理局、支局又は出張所に、入管規制所定の申請書(各地方入国管理局及び支局・出張所で用紙の交付を受けられます。また法務省入国管理局のHPからもダウンロードできます)とともに旅券、外国人登録証明書等の在留資格適合性を疎明する資料を提出して行います。
※在留期間が満了してしまった後に期間更新や変更の申請をすることはできないため十分に注意することが必要です。
  • 滞在を継続したい場合には、在留特別許可制度の利用を検討します。
  • 在留特別許可制度とは、退去強制事由に該当する外国人に対して、一定の場合には、退去強制することなく在留を特別に許可する制度です。(入管法50条)
  • 一般的に、在留特別許可の可否は「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」(同法同条1項4号)という要件に該当するか否かで決まります。
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(補足) 生殖補助医療に関する質問・その他