参照:2006年9月4日最高裁判所 判決
「保存された精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に、法律上の親子関係の形成は認められない。」(裁判所HPより)
参考:人事訴訟法第43条 (父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
「子、母、母の配偶者又はその前配偶者は、民法第773条 の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。」
| 離婚時 | 再婚禁止期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 妊娠している | 再婚禁止期間あり (原則離婚後100日) |
再婚禁止期間終了後=再婚可能 | ||
| 離婚時に懐胎していた子の嫡出推定 |
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離婚後300日以内の出産 | 離婚後301日〜再婚後200日までの出産 | 再婚から200日経過後の出産 |
| 前夫の子と推定 |
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再婚夫の子と推定 | ||
| 離婚後に新たに懐胎した子の嫡出推定 | 離婚時妊娠していたのでこの時期の新たな懐胎は起こり得ない | 再婚禁止期間終了後に新たに懐胎した子は前夫の子と推定されない | ||
| 妊娠していない | 再婚禁止期間なし (離婚後100日以内であっても離婚時に妊娠していなかったことが証明できれば直ちに再婚可能) |
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| 離婚後に懐胎した子の嫡出推定 | 再婚から200日までの出産 | 再婚から200日経過後の出産 | ||
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再婚夫の子と推定 | |||