知っておきたい法律知識
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現在結婚していますか?
(婚姻の届出は出していますか?)
結婚して
いる
結婚して
いない
出産までに離婚の予定はありますか?
離婚の予定
なし
離婚の予定
あり
現在の婚姻以前に
離婚の経験がありますか?
離婚の
経験なし
離婚の
経験あり
出産予定日は現夫との婚姻の届出から
200日が経過した後ですか?
201日以降
200日以内
実際の出産日が婚姻の届出から201日以降だった場合
夫婦の嫡出子として
出生届を出すことができます
(嫡出が推定されます)
※実際の出産日が200日以内だった場合は
こちら
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実際の出産日が婚姻の届出から200日以内の場合
夫婦の嫡出子として
出生届を出すことができます
(嫡出は推定されません
*
)
※実際の出産日が201日以降だった場合は
こちら
*解説:嫡出が推定されない場合,子・父等から親子関係不存在確認の主張をされる可能性があります。 詳しくは
FAQ「一般的な質問」Q5、Q6、Q9
を参照してください。
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出産予定日は
離婚成立から300日以内ですか?
300日以内
301日以降
実際の出産日が離婚成立から300日以内の場合
離婚後の懐胎であることが
証明される場合
*
離婚後の懐胎であることが
証明できない場合
※実際の出産日が301日以降だった場合は
こちら
*解説:妊婦健診の際,産婦人科医に依頼すれば証明書を作成・発行してもらえます。懐胎時期の証明については
FAQ「出生届」Q26、Q27
および下記のURLを参照してください。
http://www.moj.go.jp/content/000011214.pdf
実際の出産日が離婚成立から301日以降の場合
現夫との嫡出子として
出生届を出すことができます
→ 嫡出推定について
※実際の出産日が300日以内だった場合は
こちら
医師により離婚成立後の懐胎であることが証明される場合
現夫との嫡出子として
出生届を出すことができます
→ 嫡出推定について
前夫との嫡出子として
出生届を出すことになります
赤ちゃんが前夫との間の子ではないとき
→
FAQ「嫡出否認」Q8
を参照してください。
※前夫の子として出生届を出したくない事情(DV等)がある場合
→
FAQ「出生届」Q29
を参照してください。
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出産予定日は
離婚成立予定日から300日以内ですか?
300日以内
301日以降
実際の出産日が離婚成立から300日以内の場合
現夫(離婚前の夫)との嫡出子として
出生届を出すことになります
赤ちゃんが現夫(離婚前の夫)との間の子ではないとき
→
FAQ「嫡出否認」Q8
を参照してください。
※実際の出産日が301日以降だった場合は
こちら
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実際の出産日が離婚成立から301日以降の場合
今後,結婚の予定はありますか?
結婚の予定
がある
結婚の予定
はない
※実際の出産日が300日以内だった場合は
こちら
出産前に婚姻の届出をしますか?
出産前に
婚姻の
届出をする
出産後に
婚姻の
届出をする
夫婦の嫡出子として
出生の届出ができます
→ 嫡出推定について
出産後に婚姻の届出をする場合
出生の届出は,非嫡出子として
提出することになります
婚姻の届出前に結婚相手が
子を認知している場合
出産後,認知をする前に
婚姻の届出をする場合
婚姻の届出前に結婚相手が子を認知
*
している場合
婚姻によって自動的に
夫婦の嫡出子となります
【婚姻準正】
*解説:父と非嫡出子との間に
法的な親子関係を成立させるには,父による認知が必要
です。認知によって,父親との間に相続・扶養・親権などの権利義務関係が形成されます。
詳しくは
FAQ(Q16〜Q24)
を参照してください。
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認知をせずに婚姻の届出をした場合
婚姻するだけでは
夫婦の嫡出子とならないため
子を嫡出子とするには
結婚相手による認知
*
が必要です
【認知準正】
*解説:父と非嫡出子との間に
法的な親子関係を成立させるには,父による認知が必要
です。認知によって,父親との間に相続・扶養・親権などの権利義務関係が形成されます。詳しくは
FAQ(Q16〜Q24)
を参照してください。
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非嫡出子として出生の
届出することになります
父と非嫡出子との間に
法的な親子関係を成立させるには,父による
認知
が必要
です。認知によって,父親との間に相続・扶養・親権などの権利義務関係が形成されます。
詳しくは
FAQ(Q16〜Q24)
を参照してください。
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過去に離婚の経験がありますか?
離婚の
経験あり
離婚の
経験なし
出産予定日は
離婚成立から300日以内ですか?
300日以内
301日以降
実際の出産日が離婚成立から300日以内の場合
医師により
離婚後の懐胎であることが
証明される場合
*
離婚後の懐胎であることが
証明できない場合
※実際の出産日が301日以降だった場合は
こちら
*解説:妊婦健診の際,産婦人科医に依頼すれば証明書を作成・発行してもらえます。懐胎時期の証明については
FAQ「出生届」Q26、Q27
および下記のURLを参照してください。
http://www.moj.go.jp/content/000011214.pdf
今後,結婚の予定はありますか?
結婚の
予定がある
結婚の
予定はない
実際の出産日が離婚成立から301日以降の場合
今後,結婚の予定はありますか?
結婚の
予定がある
結婚の
予定はない
※実際の出産日が300日以内だった場合は
こちら
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