※本コンテンツは、東京都足立区の例です。
名称や手続きは異なる場合がありますが、自治体によって変わらない制度も含んでおりますので、ご参照ください。
何について知りたいですか?
出産育児一時金の
「直接支払制度」もしくは
「受取代理制度」を利用予定である


※出産育児一時金についてはこちら
出産育児一時金
  • 公的健康保険の被保険者およびその被扶養者が出産したときに、1児につき42万円が支給される。出産費用全額を立て替えずに済む、「直接支払制度」「受取代理制度」がある。
    しかし、病院によってはこれらの制度が使えないところもある。
  • 詳細はこちら(足立区の例です)
  • 問い合わせ先:国民健康保険課 給付担当(足立区の例です)

分娩予約金など前もって病院に
支払うお金がありますか?
出産費用、もしくはその一部
(分娩予約金など)を事前に
用意することができますか?
どちらの制度を
利用したいですか?
出産予定日まで1か月以内、
もしくは妊娠4か月以上で医療機関に
出産費を支払う必要がありますか?
出産費資金の貸付
  • 直接支払制度を利用しない/できない場合、出産育児一時金を事前に無利子で借りることができる(支給見込額の8割相当額が上限)。
  • 条件:被保険者が 1) 出産予定日まで1か月以内、もしくは、2) 妊娠4か月以上で医療機関などから出産費の請求を受けたり支払った場合、世帯主が申請可能。
  • 詳細はこちら(足立区の例です)
  • 問い合わせ先:国民健康保険課 給付担当(足立区の例です)

応急小口資金の貸付
  • 生活費や借金返済費用以外で急にお金が必要になり、他でどうしても用意できない場合に上限15万円まで無利子で借りることができる(出産費用にも使用可)。
  • 借受人になるには、収入がある連帯保証人が1人いることなどいくつかの条件が定められている。なお、ひとり親世帯の方や、貸付理由が子どもの就学費用の場合には、一定の条件によって連帯保証人が不要になることがあるので要相談。
  • 条件などの詳細はこちら(足立区の例です)
  • 問い合わせ先:福祉管理課債権係(足立区の例です)

入院助産制度
  • 経済的な理由で入院・出産費用を支払うことが困難な家庭のために、事前に申請することで、指定医療機関において低額な費用で入院・出産のできる制度。
  • 条件:妊娠7カ月以上の区民、かつ、前年分所得税額が8,400円以下の世帯(ただし、住民税課税世帯で、健康保険などからの出産一時金が40万4千円以上支給される場合を除く)。
    ※住民税の課税についてはこちら
  • 詳細はこちら(足立区の例です)
  • 問い合わせ先:お住まいの地域を管轄する各福祉事務所福祉課(足立区の例です)

住民税の課税
  • 住民税は世帯ではなく個人の前年収入(所得)に課税される。また、前年に(所得税の)扶養親族がいたかどうかによって、非課税になる所得金額が変わる。
  • 詳しくはこちらの「6 個人住民税の非課税」をご覧ください。
  • 問い合わせは、お住まいの区市町村の住民税担当課まで。

どの保育施設を利用しますか?

*1 認定こども園には、地域型保育や企業手動型保育も含みます。
*2 認可外保育施設(東京都認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も含みます。
*3 認定こども園の短時間利用も含みます。
*4 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を含みます。
お子さんが通う幼稚園は
子ども・子育て新制度に
移行していますか?


※子ども・子育て新制度についてはこちら
子ども・子育て新制度に
移行している幼稚園の場合
  • 保育料:無料(満3歳から)
  • 申請の手続き:なし
  • 預かり保育を追加で利用する場合はこちら

  • 保育料以外の食材料費、通園送迎費、行事費などは、これまで通り保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さん、もしくは第3子以降のお子さんは副菜(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 延長保育は、無償化の対象となりません。
  • 幼児教育・保育の無償化の一般的なお問い合わせはこちら
  • 自治体によって無償になる金額や手続きなどが異なる場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村のHPなどをご確認ください。

子ども・子育て新制度に
移行していない幼稚園の場合
  • 保育料:月額25,700円無償(満3歳から)
  • 申請の手続き:必要(書類提出先:幼稚園)
  • 預かり保育を追加で利用する場合はこちら
  • 自治体によって無償になる金額や手続きなどが異なる場合がありますので、お住まいの市区町村のHPなどをご確認ください。
    足立区:https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomokate/sirituyoutienmusyouka.html

  • 幼児教育・保育の無償化の一般的なお問い合わせはこちら

通園する幼稚園が子ども・子育て新制度に
移行したかどうかわからない場合

入所・入園年度の4月1日時点の
お子さんの年齢は?
お子さんの世帯は住民税非課税ですか?


※住民税の課税についてはこちら
住民税非課税世帯の0〜2歳のお子さんが
認可保育所・認定こども園*に通う場合
  • 保育料:無料
  • 申請の手続き:なし

  • 保育料以外の食材料費、通園送迎費、行事費などは、これまで通り保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さん、もしくは第3子以降のお子さんは副菜(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 延長保育は、無償化の対象となりません。
  • 幼児教育・保育の無償化の一般的なお問い合わせはこちら

* 認定こども園には、地域型保育や企業手動型保育も含みます。

住民税課税世帯の0〜2歳のお子さんが
認可保育所・認定こども園*に通う場合
  • 子どもが1人の世帯:従来の保育料(無償化の対象外)
  • 子どもが2人以上の世帯:
    第1子: 従来の保育料、第2子: 半額の保育料、第3子以降: 無償
  • 申請の手続き:なし

  • 保育料以外の食材料費、通園送迎費、行事費などは、これまで通り保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さん、もしくは第3子以降のお子さんは副菜(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 延長保育は、無償化の対象となりません。
  • 幼児教育・保育の無償化の一般的なお問い合わせはこちら

* 認定こども園には、地域型保育や企業手動型保育も含みます。

3〜5歳のお子さんが
認可保育所・認定こども園*に通う場合
  • 保育料:無料
  • 申請の手続き:なし

  • 保育料以外の食材料費、通園送迎費、行事費などは、これまで通り保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さん、もしくは第3子以降のお子さんは副菜(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 延長保育は、無償化の対象となりません。
  • 幼児教育・保育の無償化の一般的なお問い合わせはこちら

* 認定こども園には、地域型保育や企業手動型保育も含みます。

入所・入園年度の4月1日時点の
お子さんの年齢は?
お子さんの世帯は住民税非課税ですか?


※住民税の課税についてはこちら
住民税非課税世帯の0〜2歳のお子さんが
認可外保育施設*に通う場合
  • 保育料のうち、月額42,000円無償(複数の施設を利用している場合は合計で42,000円まで)
  • 認可外保育施設を利用する前に、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定には就労などに関する要件があります。
  • 申請書類を市区町村から入手し(HPからダウンロード可)、提出します。認定を受けたら、利用施設に保育料を支払ってください。その際の領収書などは大切に保管しましょう。その後、支払った利用料に対する給付を市区町村に請求し、払い戻しを受けます。

  • 認可保育所、認定こども園などを利用している方は対象ではありません。
  • 延長保育は、無償化の対象となりません。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たした施設となります。
  • 無償化の対象かどうか、「保育の必要性の認定」に関するお問い合わせや申請は、お住まいの市区町村の窓口まで。
    足立区:https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomokate/yojikyoikuhoikumusyoka.html#ninnkagai
  • 認証保育所に月極で通われている方については別途、自治体で助成がある場合がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
  • 幼児教育・保育の無償化の一般的なお問い合わせはこちら

* 認可外保育施設(東京都認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も含みます。

住民税課税世帯の0〜2歳のお子さんが
認可外保育施設*に通う場合
  • 従来の保育料がかかります(無償化の対象外)

* 認可外保育施設(東京都認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も含みます。

住民税非課税世帯の3〜5歳のお子さんが
認可外保育施設*に通う場合
  • 保育料のうち、月額37,000円無償(複数の施設を利用している場合は合計で37,000円まで)
  • 施設を利用する前に、お住いの区市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定には就労などに関する要件があります。
  • 申請書類を市区町村から入手し(HPからダウンロード可)、提出します。認定を受けたら、利用施設に保育料を支払ってください。その際の領収書などは大切に保管しましょう。その後、支払った利用料に対する給付を市区町村に請求し、払い戻しを受けます。

  • 認可保育所、認定こども園などを利用している方は対象ではありません。
  • 延長保育は、無償化の対象となりません。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たした施設となります。
  • 無償化の対象かどうか、「保育の必要性の認定」に関するお問い合わせや申請は、お住いの区市町村の窓口まで。
    足立区:https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomokate/yojikyoikuhoikumusyoka.html#ninnkagai
  • 認証保育所に月極で通われている方については別途、自治体で助成がある場合がありますので、お住まいの区市町村にご確認ください。
  • 幼児教育・保育の無償化の一般的なお問い合わせはこちら

* 認可外保育施設(東京都認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育など)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も含みます。

幼稚園の預かり保育*を利用する場合
  • 保育料:幼稚園の利用に加え、利用日数1日あたり450円として、最大月額11,300円まで助成されます。(満3歳〜)
  • 施設を利用する前に、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定には就労などに関する要件があります。
  • 「保育の必要性の認定」の申請書類は、通園している幼稚園から配布されます(市区町村のHPからダウンロードも可能です)。書類の提出先は幼稚園の場合と市区町村の場合がありますので、市区町村に確認してください。
  • 認定を受けたら、利用施設に保育料を支払ってください。その際の領収書などは大切に保管しましょう。その後、支払った利用料に対する給付を市区町村に請求し、払い戻しを受けます。

  • 自治体によって無償になる金額や条件、手続きなどが異なる場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村のHPなどをご確認ください。
  • 「保育の必要性の認定」などに関するお問い合わせや申請は、お住いの区市町村の窓口まで。
    足立区:https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomokate/sirituyoutienmusyouka.html
  • 幼児教育・保育の無償化の一般的なお問い合わせはこちら

* 認定こども園の短時間利用も含みます。

障がい児の発達支援*を利用する場合
  • 保育料:無料
  • 対象となる期間:満3歳になって初めての4月1日から3年間
  • 申請の手続き:なし
  • 保育料以外の食材料費、医療費などは、これまで通り保護者の負担になります。
  • 幼稚園、認可保育所、認定こども園と併行して通園している場合も両方無償化の対象となります。

  • 詳細は、お住まいの市・区役所にお問い合わせください。
    足立区:https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/20160524.html
  • 幼児教育・保育の無償化の一般的なお問い合わせはこちら

* 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を含みます。

病児保育(在宅型)を利用する場合
  • 幼児教育・保育の無償化とは別に、ベビーシッター事業者が実施する在宅の病児保育サービスを利用したとき(過去1年以内)にかかる料金が一部補助される制度があります。
  • 東京都では、足立区、台東区、千代田区、渋谷区、北区、文京区、港区、豊島区、目黒区で実施されています(2020年7月現在)。対象年齢・助成金額は自治体によって異なります。
  • 申請条件:サービスを利用した前後の一定期間内(7日以内の場合が多いですが、自治体によって異なります)に、医療機関を受診していること。
  • 内容:ベビーシッター事業者が実施する在宅の病児保育サービスを利用したとき(過去1年以内)にかかる料金が一部補助される(補助金額は自治体によって異なる)。サービスを利用した前後の7日以内に、医療機関を受診していなければならない。
  • その他の申請条件、助成内容や手続きについてはお住まいの市区町村のHPや窓口で確認してください。
    足立区:https://www.city.adachi.tokyo.jp/kodomo-genki/k-kyoiku/kosodate/ichiji-yamaiji.html
  • 問い合わせ先:お住いの市・区役所にお問い合わせください。
    足立区:こども支援センターげんき こども家庭支援課事業係 03-3852-2863

出産前ですか?
生活福祉資金貸付制度
  • 対象:低所得世帯、障がい者世帯、介護を要する高齢者のいる世帯
  • 種類:生活福祉資金、緊急小口資金、総合支援資金
  • 詳細はこちら(足立区の例です)
  • 問い合わせ先:社会福祉協議会 生活支援課(足立区の例です)

どちらの制度を
利用したいですか?
ひとり親家庭ですか?
母子福祉資金・父子福祉資金
  • 対象:都内に6か月以上お住まいのひとり親家庭の父または母等で、20歳未満のお子さんを扶養している方
  • 種類:就学支援、就学支度資金、技能習得資金、転宅資金など
  • 詳細はこちら
  • 問い合わせ先:お住まいの地域を管轄する各福祉課(足立区の例です)

ひとり親家庭、もしくは
子どもの父または母に
重度の障がいがありますか?
所得などの条件があてはまれば
両方とも申請可能です
児童扶養手当
  • 申請者および扶養義務者の所得と子どもの人数に応じた手当が受給できる。また、児童扶養手当を受給している家庭を対象に、以下の割引・免除制度もある。
    ・都営交通の無料乗車券
    ・JR通勤定期乗車券の割引
    ・水道料の基本料金免除
    ・粗大ごみ収集手数料免除
  • 詳細はこちら(足立区の例です)
  • 問い合わせ先:
    児童扶養手当全般、交通費に関して → 親子支援課親子支援係(足立区の例です)
    水道料に関して → 水道局足立営業所(足立区の例です)
    粗大ごみ収集手数料に関して → 足立清掃事務所(足立区の例です)
児童育成手当
  • 申請者の所得が条件にあてはまれば、子ども1人あたり月に13,500円受給できる。
  • 詳細はこちら(足立区の例です)
  • 問い合わせ先:親子支援課親子支援係(足立区の例です)

あだち子育てパスポート

医療費の限度額適用認定
  • 対象:国民健康保険に加入していて、入院・外来などで医療費が高額になる方
  • 内容:ひとつの医療機関に対し、入院・外来別で1カ月に支払う自己負担医療費の上限額が定められる
  • 詳細はこちら(足立区の例です)
  • 問い合わせ先:区民部国民健康保険課給付担当(足立区の例です)

国民年金保険料の免除・納付猶予

失業保険
  • 受給資格:
    ① 退職した日からさかのぼること2年間のうちに被保険者期間が通算12ヶ月以上あること(「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は6ヶ月以上)
    ② 現在失業しており、かつ、すぐにでも働く意思があること
  • 妊娠・出産による退職:受給期間の延長(最大3年間)により失業保険の申請可能。妊娠・出産による退職で受給期間延長をした場合、「特定理由離職者」となり、受給資格①の被保険者期間が「6ヶ月以上」となる。
  • 扶養との関係:失業給付金の金額によっては、失業保険をもらっている期間には配偶者の健康保険の扶養に入れないことがある。
  • 問い合わせ先:ハローワーク足立(足立区の例です)

出産育児一時金

出産育児一時金の申請手続についてはこちら(足立区の例です)